アメリカに渡る前から持っている証券会社の口座を、特に出国手続きする機会なくそのまま維持している人は少なくないと思います。少し前までは、このように日本国外に住んでしまう、つまり日本の非居住者になると、日本の証券口座は閉鎖しなくてはならないのが定説でした。そうなると、せっかくの資産が運用できなくなってしまいますので、その資金を日本においたままにしておく価値があるのか、とお考えになる方もおられるでしょう。最近は、証券会社のサービスも向上し、日本の非居住者であっても口座を維持できる場合もあるようです。といっても、そのままの状態で維持できるわけでもないようですので、今回の記事では、総合証券会社、ネット証券会社の対応状況についてまとめます。
結論から言うと、この記事の発行日現在において、下記の点がまとめられます:
- 日本の非居住者になると、証券口座を解約しなくてはならないのが原則ではあるが、所定の届け出等を提出することにより、ある条件付き(保有商品の制限、利用可能サービスの制限、注文指図の制限、非居住者期間の上限など)で維持できるようである。しかし、証券会社により対応がまちまちなので、ご自身の要件をしっかり確認することが必要。
- 日本の非居住者期間で維持できる口座は、基本的には(特定口座ではなく)一般口座である。非居住者になることを金融機関に申し出ると、特定口座を持っている人は一般口座に払い出しされてしまうようだが、そうすることにより、一般口座であれば保有可能な証券会社もある。
- 所定の届けを出さずに日本の非居住者になったことが判明した場合、特定口座やNISA口座などの廃止手続きがなされる場合がある。
たとえ、口座維持が可能になっても、ご自身の投資方針にあった資産運用ができるかどうかは疑問の余地はありますが、日本にいずれは住む選択肢を残しておきたい人にとっては、少なくとも、口座を維持することが出来るのは幸いかもしれません。
本記事で扱う証券会社は以下の基準で選択し、それらを、総合証券会社、ネット証券会社に分けて、各社の対応を紹介します:
- Money Times(2022年2月10日付)の「日本の証券会社ランキングTOP10」で売上高、時価総額、預かり資産残高、口座数、営業収益でトップ5にランクインしている証券会社(総合証券会社、ネット証券会社含む)https://moneytimes.jp/money/investment/japanese-securities-company-ranking
- 口コミサイトcom(2022年10月13日付)の「ネット証券おすすめランキング!株初心者におすすめの証券会社を徹底比較!」のトップ5にランクインしている会社https://minkabu.co.jp/choice/netshoken-ranking/
※以下の情報は、各証券会社のサイトから抜粋しています。詳細は各サイトでご確認ください。
1.総合証券会社における日本の非居住者に関する対応
<野村証券>
- 出国に伴い特定口座は廃止していただく必要があり、特定口座のお預りは一般口座へ払い出しされます。
- ただし、出国前および帰国時に一定のお手続きを行っていただくことで、払い出しされたお預りを再度、特定口座に組み入れ、売却することが可能です。詳細は、お取引店までお問い合わせください。
- https://faq.nomura.co.jp/app/answers/detail/a_id/199
<大和証券>
- お手続きが必要となります。取扱窓口へお問い合わせください。
- 転出中は、やむを得ず預り資産の売却を行う場合を除き、新規の取引等は一切できません。
- また、租税条約対応、納税処理対応等につきましてはお客様ご自身での対応、確認となります。
- https://daiwa.dga.jp/faq_detail.html?id=1209&category=5&page=1000
<SMBC日興証券>
- 国内に居住されていない方は、口座を開設できません。
- お客様が日本国内の居住者ではなくなる場合は、お取引店に速やかにご連絡いただき、お取引口座をご解約ください。
- または、所定の手続きを行っていただき、当社が承認した場合は、制限の範囲内で口座を継続することができます。
- https://faq.smbcnikko.co.jp/smbcnikko/web/faq/detail.asp?baid=7&strkind=5&Page=&Rows=&NB=&AspPage=DTL&RFaqIDs=14&FAQID=92&Option=&NodeID=&DispNodeID=&CID=&Text=&Field=&KW=&KWAnd=&Attrs=&SearchID=&Bind=
<みずほ証券>
- 証券総合取引口座は、日本国内にお住まいの方のみのサービスとさせていただいております。
- 海外にお住まいの方の口座開設は、お断りさせていただいております。
- https://faq.mizuho-sc.com/faq/show/16?category_id=112&site_domain=default
- 日本国内にお住まいの方は、口座開設いただけます。
- 海外に長期出張される場合、お取引の状況やお預かり内容によって手続方法が異なりますので、お取引店までご連絡いただきますようお願いします。なお、お取引に一部制限を掛けさせていただく場合がございます。
- 出国中の制限について:出国中は一般NISA口座において新たな買付ができません。
- また、出国をしている間に非課税期間(最長5年間)が終了する上場株式等をロールオーバーすることができませんので、その場合は特定口座(または一般口座)へ移管されます。
- 給与等の支払をするものからの転任の命令等のやむを得ない理由により、出国をして非居住者となる場合には、出国をする日の前日までに「非課税口座継続適用届出書」を提出いただくことで、一般NISA口座にお預けになっている上場株式等について、出国後も引き続き非課税の適用を受けることができます。
- 上記以外の理由の場合または出国後にNISA口座で非課税の適用を受けることを希望しない場合は、すでに開設されている一般NISA口座は廃止のお手続きが必要です。出国をする日の前日までに、「非課税口座出国届出書」をご提出ください。
- https://faq.mizuho-sc.com/faq/show/509?category_id=74&site_domain=default
<三菱UFJモルガンスタンレー証券>
- 以下に該当する方は、当社で口座を開設することができません。
- 海外にお住まいの方
- 既に当社で口座をお持ちの方 ・暴力団員、暴力関係者あるいは総会屋等の社会的公益に反する行為をなす方
- また、以下に該当する方は、インターネットからの口座開設のお申し込みはできません。お近くの本・支店へご連絡ください。
- 未成年の方
- 米国市民(米国籍保有者)、グリーンカード保有者または米国居住者の方
- 証券会社にお勤めの方
- 成年後見制度をご利用の方
- 口座開設をご希望の法人
- https://faq.sc.mufg.jp/faq/show/7?category_id=10&site_domain=default
- インターネットに接続できる環境でしたら海外からでも、株価参照などのサービスはご利用いただけます。
- ただし、コールセンターは海外からご利用いただくことはできません。障害が発生した場合、ご注文の訂正や取消をお受けすることができません。
- このため国内にお住まいのお客さまも海外旅行中に海外からのご注文は行わないようお願いいたします。
- また、海外にお住まいの方のご契約・ご利用は承っておりません。(「非居住者」の方はお申込みいただけません。)すでにご契約のお客さまが、海外転勤などで国内から離れる場合は解約の手続きをお願いいたします。
- https://faq.sc.mufg.jp/faq/show/1310?category_id=91&site_domain=default
2.ネット証券会社における日本の非居住者に関する対応
<SBI証券>
- 当社に証券総合口座をお持ちのお客さまが、海外転勤等の理由により一時的に海外へ居住し、「非居住者」に該当する場合、当社でのお取引は停止させていただくことを原則とします。
- 「非居住者」となる間も当社にてお預かり可能な商品は、原則として日本株式および日本国債に限定されます。
- お取引を継続した場合には、当社が日本における金融商品取引業等に相当するライセンスを海外の金融規制当局・監督官庁等から得ていないことにより、お客さまの居住地国での規制に抵触する可能性がございます。
- また、出国される場合および帰国される場合には、税制等の要請から必要な届出等の手続きを当社所定の書式を用いて実施していただく必要がございます。もし必要なお手続きを行わないまま出国された場合には、所得税の還付請求等についてはお受けいたしかねます。
- 帰国予定なく海外へ出国される場合には、証券総合口座の閉鎖をお願いいたします。
- 出国前までに外国証券や信用取引・先物オプション取引などの証拠金取引の建玉等(※「非居住者」となる場合に当社で原則継続保有可能な日本株式および日本国債以外の金融商品等)はお客さまご自身で売却・決済していただくようにお願いいたします。解消しないまま非居住者になられた場合には当社にて任意の時期にお客さまの計算において売却・決済を行う場合がございます。
- また、出国後に「(本邦)非居住者」に該当することが判明した場合、当社にて速やかにお取引の制限、特定口座やNISA口座(ジュニアNISA口座)の廃止などの手続きをさせていただきますのでご了承ください。
- 「(本邦)非居住者」に該当する場合、特定口座やNISA口座(ジュニアNISA口座)で上場株式等の管理を行うことはできません。
- 出国後にNISA口座で支払われた配当金等がある場合には、遡及して課税されることとなります。
- https://faq.sbisec.co.jp/answer/5ebe28f4d31ea500111ebcbe
<楽天証券>
- 口座を継続できません。
- 渡航先が米国の場合、以下の合計が183日以上であれば事前の手続きが必要です。
① 出国される年の米国滞在日数
② 出国される年の前年の米国滞在日数の1/3
③ 出国される年の前々年の米国滞在日数の1/6
- お手続きが必要な場合は、以下の流れに沿ってお手続きください。
- ご出国の2週間前までにご対応いただくこと
- 日本株式、個人向け国債のみ保有いただけます。
- その他の商品は売却してください。
- お客様にて常任代理人を選任してください。当社の業務提携先を通じて、常任代理人業務をおこなう専門家を紹介することが可能です。
- 必要な届出書を当社にご提出ください。当社にて届出書を受理次第、すべてのお取引を制限いたします。
- 出国関連の届出書(お客様毎に必要書類が異なりますので、個別にご案内いたします)
- 上記で締結した常任代理人契約書・常任代理人選任届
- お客様の本人確認書類
- 【出国口座の取扱いについて】
- 当社は日本国外で金融商品取引業務を行う許可等を得ていないため、お客様が日本の非居住者に該当することとなった場合、出国期間中のお取引、保有できる商品等を制限いたします。
- 【総合口座を継続するために必要なこと】
- 出国期間:出国日から5年以内に帰国予定であること。
- 5年を超える、または期間の定めのないご出国の場合は総合口座の継続はできません。
- 保有残高:保護預り残高があること。
- 常任代理人:金融商品取引等に精通した日本国内の専門家(弁護士、司法書士、税理士、行政書士など)を常任代理人として選任しており、常任代理人契約書、常任代理人選任届等を当社が受理していること。
- 当社の業務提携先を通じて、常任代理人業務をおこなう専門家を紹介することが可能です。
- 書面交付:各種書面の電子交付に同意していること。
- 期日:出国予定日の2週間前までに必要書類をすべて当社が受理していること。
- 上記対応には、遅くともご出国の1カ月前にはお電話にて出国する旨のご連絡をいただく必要がございます。
- 【出国期間中に総合口座でできること】
- 継続利用できる口座:総合口座、特定口座、非課税口座(成人NISA)
- 未成年非課税口座(ジュニアNISA)はご利用いただけません。
- 非課税口座(成人NISA)、つみたてNISAの継続は、出国理由が海外転勤によるもの、または、海外転勤される方に帯同する配偶者である場合に限ります。
- 保有できる商品:国内株式、個人向け国債
- 利用可能な操作:ログイン(評価額や過去履歴の確認等)
- 出金(登録された出金先金融機関への円貨出金のみ可能)
- 利用可能な取引:ございません。すべての取引を制限いたします。
- その他
- (税制対応・相談):源泉徴収税額の還付対応などはいたしません。
- 税制に関する相談も当社ではお受けいたしません。
- ただし、提携先の税務相談窓口(有償)を紹介することは可能です。
- 【特定口座を継続される際の注意点】=5年以内に帰る予定
- 出国期間中、特定口座で保有されている商品は一般口座に振替えられ、特定口座は廃止いたします。
- 出国前に所定のお手続きをされ、かつ帰国後に所定のお手続きをしていただくことで出国時に特定口座で保管していた有価証券を特定口座へ戻すことができます。
- 【NISA、つみたてNISA を継続される場合の注意点】
- 出国前のお手続きにより最長5年間NISA口座が継続できます。
- 出国中にNISA口座で保有している商品の非課税期間が終了した場合は一般口座に払出しいたします。
- 手続きを完了せずに出国された口座、非居住者であることが判明した口座への対応
- 特定口座、NISA、つみたてNISA:廃止いたします。保有商品がある場合は一般口座に払出しいたします。
- お取引:全取引を制限いたします。
- 保有商品:保有いただけない商品は当社の任意でお客様の計算において売却いたします。
- ご契約、設定など:継続できない契約は解除いたします。(楽ラップ、各種積立など)
- その他(税制対応):源泉徴収税額の還付対応などはいたしかねます。
- https://www.rakuten-sec.co.jp/web/support/procedures/non-resident/
<マネックス証券>
- 日本国内に居住されていない方については、口座開設をしていただけません。
- また、口座開設後、海外赴任等で日本国内に居住されなくなる場合には、口座の閉鎖、またはお取引の制限をさせていただく必要がございます。
- 日本国内に居住されなくなるような場合は、一定のお手続きも必要になりますので、事前に当社お客様ダイヤルまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。
- 海外転勤等で長期間出国する場合は、口座解約が必要です。保有残高を全て売却後、出金のうえ、ログイン後の入力フォームからの質問より口座解約書類を請求してください。
- 保有残高を売却することができないご事情がある場合、休眠口座として口座を維持することもできます。ただし、信用取引やFXなどの建玉や外国商品を保有したまま出国することはできません。お手続きについては入力フォームからの質問よりお問合せいただくか、コールセンターまでご連絡ください。
- 海外にお住まいの場合、口座開設はできません。
- 関係法令の制約により、日本国内に居住され、本人確認書類(外国籍の方は、在留カードか特別永住者証明書)をご提出いただけるお客様を対象に、口座開設を受付しております。
- https://info.monex.co.jp/help/service/account.html
- https://faq.monex.co.jp/faq/show/2379?category_id=246&site_domain=default
- https://faq.monex.co.jp/faq/show/2379?site_domain=default
<Auカブコム証券>
- 海外にお住まいになる場合には非居住者と定義されるため、原則口座解約の手続きをお願いしております。
- 口座解約は書面の手続きとなりますので、残高をすべて払い出しの上、当社サポートセンタ-へお電話にてご連絡ください。
- お預り資産に関するお手続きが出国までに完了しない場合は、居住地変更に関する届出書を含む必要書類のご提出が必要です。
- また、残高の払い出しが間に合わない等のご事情により、帰国されるまで口座を凍結したうえで有価証券等のお預りをすることが可能です(口座は継続できますが、お取引、ご出金はできなくなります)。
- 【出国前の手続きについて】
- 「居住地変更に関する届出書」を含む以下、必要書類のご提出をお願いいたします。
- 居住地変更に関する届出書
- 特定取引を行う者の届出書
- 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に係る宣誓書および同意書
- 非課税口座内上場株式等の非課税口座から特定口座への移管依頼書(NIS
- 口座に有価証券をお持ちのお客さまのみ)
- 個人番号(マイナンバー)通知届出書(未提出のお客さまのみ)
- 【ご注意事項】
- 非居住者となる場合、一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA口座は閉鎖が必要となります。
- ※当社は、一時的に出国する場合のNISA口座継続保有には対応しておりません。そのため、帰国後もNISA口座にお戻しすることはできません。
- 非居住者となる場合、新規にお取引いただくことはできません。
- 出国に際し、特定口座で保有されている残高は一般口座に振替されます。
- ※帰国後、再度居住地変更届出書のご提出により有価証券を特定口座へお戻しすることができます。(一般口座のまま売却された銘柄(一部売却を含む)は特定口座にお戻しできません。)
- ※出国前までに居住地変更に関する届出書等の手続き書類を提出いただきませんと、帰国後特定口座にお戻しすることができなくなります。
- 【非居住者の定義】
- 海外に1年以上暮らしている、または暮らす予定がある
- 期間の定めのない海外転勤、海外留学
- ※当社では海外に1年以上暮らしている(あるいは暮らす予定である)人を非居住者と定義しています。
- ただし、期間の定めのない海外転勤、海外留学の場合は、1年未満でも非居住者とみなします。
- ※ 非居住者の取引を停止する理由は次のとおりです。
- 当社では日本国外で証券業務を行う認可(免許)を諸外国の証券監督官庁等から得ておらず、お客様が居住される国(外国)の証券関連法制、税制とインターネット経由での取引について法律的に不明確な為。
- 電子交付への承諾の有無にかかわらず、取引報告書、取引残高報告書が交付できない可能性があること。
- これらの理由から、当社では非居住者のサービス利用について自主規制を行っています。
- なお、居住期間が1年以内でも米国への滞在日数が以下の条件を満たす場合は、特定米国人とみなされるため、FATCAの提出確認が必要です。
- 当年の米国滞在日数が31日以上かつ以下の合計が183日以上
- 当年の米国滞在日数
- 前年の米国滞在日数の3分の1
- 前々年の米国滞在日数の6分の1
- https://kabu.com/pdf/Gmkpdf/rule/fatca.pdf
- https://faq.kabu.com/s/article/k000055
- 口座開設は、日本国内にお住いの方のみとさせていただいております。
- 海外在住(または長期海外滞在や海外赴任予定)の方は、非居住者に該当しますので、口座開設はできません。
- なお、外国籍で国内に居住されている方でも、在留期間の短い場合には、口座開設をお断りさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
- https://faq.kabu.com/s/article/k000056
- 「居住地変更に関する届出書」を含む以下、必要書類のご提出をお願いいたします。
<松井証券>
- 海外転勤等の理由で、非居住者と定義される場合、所定の手続きが必要です。
- 非居住者の定義
- 海外に1年以上暮らしている、または、暮らす予定がある
- 期間の定めのない海外転勤、海外留学
- 【特定口座について】
- 非居住者となる場合、特定口座は継続利用できません。
- 特定口座で保有する株式は一般口座へ振替え、速やかに閉鎖していただく必要があります。
- 出国後に非居住者となったことが判明した場合には、当社で特定口座の閉鎖手続きを行います。
- 【NISA口座について】
- NISA口座の出国後の取扱いについては、松井証券顧客サポートまでお問い合わせください。
- 【配当金について】
- 「株式数比例配分方式」を選択していた場合、一般口座でお預かりの株式の配当金は、海外居住中でも、従来どおり所得税・住民税を当社で源泉徴収します。
- 源泉徴収および更正等のお手続きについてご不明な点がありましたら、松井証券顧客サポートまでお問い合わせください。
- 海外居住中に源泉徴収された住民税の取り扱い全般については、必要に応じて最寄りの税務署等にもご確認ください。
- 【信用取引の建玉について】
- 信用取引の建玉を保有したまま非居住者となった場合、当社がその事実を知った日から起算して5営業日目を信用期日とします。
- 信用期日までに返済されない場合、6営業日目以降に当社の任意により、お客様の口座のすべての信用建玉を反対売買で決済します。これにより不足金の発生が予想される場合、不足金に充当する代用有価証券を売却します。
- 帰国された場合は、松井証券顧客サポートへご連絡ください。取引の制限を解除します。
- https://support.matsui.co.jp/faq/show/1802?category_id=273&site_domain=faq
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記事に関するご質問は、ハラー基江[email protected]まで。CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解していただく目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。
※私たちクロスボーダーチームでは、現在、シカゴオフィス採用の人材を募集中です。日米クロスボーダーの個人