クロスボーダーライフをサポートする

401(k)に代表される米国のEmployer Sponsored Retirement Saving Planに関して、将来日本帰国予定の人が犯す間違いを今回は5点説明します。中には避けることができる間違いもありあすが、できないものもあります。また一部の人にしか適応されないルールもあります。それらを整理しながら説明します。帰国される方は、永住権を放棄されると想定して、このブログを作成しています。その点をお忘れなく。

  • 不可避の間違い
  • 帰国後にリタイアメント口座の内訳を変えるのは不可

帰国して永住権を放棄、そしてW-8BENのフォームをリタイアメント口座を維持する金融機関に提出後は、口座の内容を変えることはできないと思います。口座からお金を引き出すことはもちろん可能です。しかし帰国後に口座をアメリカに滞在中のように、保守的にしたり、逆に積極的にIT系のまだあまり実績のない投資に中身を変更することができないのです。その理由は金融会社の方や、ファイナンシャルアドバイザーに聞いていただきたいと思います。重要な点は、変更不可である点でまだ引き出し予定時まで多くの年数を経ないといけない方には要注意です。帰国前にこの点をよく理解した上で、口座の内容を整理しておきましょう。

  • 米国銀行口座での受領

例外はあると思いますが、現在殆どの米国金融機関は日本の銀行口座に送金してくれるところはないと思います。年齢を経るに従い日本から米国の金融機関に連絡して、そのたびに日本の自身の金融口座に送金をしてもらうことは一般的に手間がかかります。ある銀行では日本のATMで手数料なしで数十万円まで簡単に引き出せるところもあるようですが、日本に直接送ってくれない金融機関が大部分だということを忘れてはいけません。

  • 避けられる間違い
  • 帰国後の本人認証

現在、米国の携帯電話のテキストに送られてくる6桁の番号や、顔認証の技術を利用して、2重の本人認証制度がどんどん普及してきました。きっと日本に帰られて日本の携帯電話に代わっても、引き続き本人認証ができるようになると思います。しかし現在は、できない金融機関も多いはずです。したがって自身のリタイアメント口座の本人認証が、日本に戻ってもできる方法を帰国前に確認しておけば、これは避けられる間違いです。

  • 30%の源泉を取られる

日米租税条約17条で、年金等の課税は居住地でと規定されています。したがって正しくW-8BENフォームに記入をして、リタイアメント口座のある金融機関に提出すれば、源泉ゼロで引き出せるはずです。金融機関のなかには稀ですが、租税条約を無視して30%の源泉を取る機関も非常にまれですが、見受けられます。99%の方は、正しくW-8BENを提出さえすれば、源泉は取られないはずです。

  • 出国税関連での制約―30%の源泉とForm 8854の毎年提出

Covered Expatriateと該当された方で401(k)等がある方は、金融機関にW-8CEというフォームをW-8BENの代わりに期限通りに提出をします。この提出をすることにより、永住権の放棄時に残高に対して全額課税を避けることができます。その代わり上記の源泉税率0%という租税条約の恩典を失い、通常の30%の源泉を取られてしまいます。さらに401(k)等の残高がある間は毎年Form 8854を提出し続けないといけないのです。

CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。また、お読みになる時点ではすでにルールが変更されているリスクもあります。最新のルールは、下記よりお問合せください。また実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

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