クロスボーダーライフをサポートする
ポイントだけ羅列して、チェックリストとして使ってもらえることを意識しました。各項目の説明については、ハンドブックをご覧いただくか、個別に弊社のRoadMapのオンラインセッションをご利用し、お聞きください。
帰国前のプランニング
- 居住用不動産―現在までのImprovementの記録を整理する(自宅の販売時のコストを上げる)
- 居住用不動産で譲渡益が出ると予想される場合は、一人$250kの非課税枠の使用要件を確認
- 毎年の贈与非課税枠を利用して、帰国前に資産移動を行う。2023年度の非課税枠は、子供を含む第三者($17,000)、市民権を持っていない配偶者($175,000)市民権を持っている配偶者への贈与はリミットがない
- 自身のIRA, 401(k)の引き出し計画を日米の税率などを考慮して、計画
- Health Saving Account, Section 529などの口座は、帰国前までに使い切ることを考慮
- 401(k), IRA等の自身の拠出額、会社のマッチング額の証拠を集めておく
- Covered Expatriateになりそうな方は、予測と対策を講ずる
- 相続、贈与を日本から受ける場合は、直接米国の口座に送金してもらう
- 安易に、日本にいる米国非居住者を共同名義人にしない
帰国年の帰国前のプランニング
- 無税の要件を満たしている場合は、帰国前にRoth IRAを解約をする
- 帰国時はStandard Deductionが取れないので、ItemizeできるTax, Donationなどの損金算入できるレシートを整理しておく(永住権、市民権を放棄する人だけに該当)
- I-407の提出は年の最初に計画して、米国の税率を下げる
- 引っ越し費用は米国税務では損金算入できないので、できるだけ節約、あるいは日本に雇用主がいるのであれば、雇用主に負担を依頼する
- 州の予定納税なども忘れない
- 米国の居住用不動産の販売が帰国前に終了しない場合は、米国市民権を持つ配偶者に自身の所有権を移動することも考慮する
- 簡単に他人を自身の銀行口座の管理のために、Joint Account Holderにしない
帰国後のアクション
- 該当者(LTR)は、Form8854を使い永住権の放棄を忘れない
- 米国籍で日本に住む場合は、米国源泉所得を最初の5年間は日本に持ち込まないーこれは日本の税務の優遇策を利用するため。詳しくは日本の税理士に確認
- 米国籍で日本に住む場合、あるいはForm 8854を提出しないで税務上の永住権を維持したままで日本に滞在して、自営業を行う場合は、日本の年金事務所からCertificate of Coverageを取得する
- 上記3の立場のものは、Form 5471, Form 3520, GILTI, FBARなどの米国税務義務が継続することを忘れない
- 米国に不動産、証券などを残してある場合に、自身の体調が悪くなった場合、速やかに資産を日本に移動する、あるいは処分を行い現金化を考える
- 米国遺産税、贈与税の見地からDomicileと認定されない場合は、米国にある銀行に現金が遺産としてあっても、米国遺産税の対象にならない。同じように、米国にある投資口座は、Intangible Assetsとして贈与税の対象にはならない
CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。また、お読みになる時点ではすでにルールが変更されているリスクもあります。最新のルールは、下記よりお問合せください。また実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。
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