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米国で受け取る生命保険は基本的に非課税です。IRC Section 101(a)(1)という米国税法で決まっています。米国で購入した生命保険を持ちながら、日本に帰国される方も多いと思います。今回は、そんな方のために米国で購入した生命保険が日本で日本の居住者としてお亡くなりになられたときに、どのような課税になるかを、下記を参考にして説明します。
今回の内容は、公益財団法人 生命保険文化センター ホームページ「生命保険と税金の早わかりチャート」を参考にさせていただきましたhttps://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/62.html
- 保険のプレミアムを払う人と、保険でカバーされている人が同一人である場合
生命保険の保険金(Proceeds)を受取った場合に、保険のPremium(掛け金)を支払っている人と、保険でカバーされている人(被保険者)が同一であるかが、まず最初に質問になります。自身でPremiumを支払い、自分の生命に保険を掛ける場合です。そしてこの質問に対する答えがYesである場合の次の質問は、生命保険のBeneficiary(受取人)が、保険でカバーされている人の法定相続人であるかが問われます。日本の「法廷相続人」とは、民法で定められた人で、財産を相続できる人です。法定相続人になる人は、配偶者と血族です。
- 法定相続人になる場合
受取人に相続税が課税されます。しかし法定相続人の数x500万円の非課税が適用されます。おそらく多くの場合は、この非課税制度の恩恵を受けるはずです。
- 法定相続人にならない場合
受取人に相続税が課税されます。上記の非課税は適用なしです。家族でない人が受取人になっている場合ですね。
- 保険のプレミアムを支払う人と、Beneficiary(受取人)が同一ですか?
- 同一である場合
つまり他人に生命保険を掛けて、自分が受取人になっている場合ですが、この場合は、受け取られた人は所得税を支払います。例を挙げますと、息子さんが読者の保険のプレミアムを支払い、息子さんが受取人になっていて、保険金を受け取った場合です。
- 同一でない場合
他人に生命保険を掛けて、プレミアムを支払いますが、受取人は他人の場合は、その他人が保険金を受け取った場合は、贈与税がかかります。この場合の例としては、息子さんが読者の保険のプレミアムを支払い、娘さんが受取人になっている場合です。娘さんが受け取った生命保険の保険金は、日本では贈与税が課税されます。
このように米国で購入した時には、受取保険金が非課税であると思い購入しても、日本の居住者になると、日本の税制が適用されることに注意してください。また、たとえ受取人が米国などの海外に居住されている場合でも上記の税制は、適用されると思います。例としては、米国にいる息子が受取人であるような場合、あなたの米国で購入した生命保険の受取金は課税されます。
生命保険を持ちながら、日本に帰国される方は、これらを注意し、事前に日本の税理士とご相談されることをお勧めします。
CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。また、お読みになる時点ではすでにルールが変更されているリスクもあります。最新のルールは、下記よりお問合せください。また実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。
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