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医療滞在ビザとは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に発給されるビザです。

日本の国籍を離脱された方、Spouseや、子供が米国人の方なども利用できます。

アメリカの医療費が日本に比べて格段に高いのは良く知られているところです。言葉も通じて、細かいところに気を配ってくれる日本の医療を受けたくなるのも当然ですね。まずは身元保証という意味で、治療をしてくれる病院に最初にコンタクトされるのが良いようです。

1、医療滞在ビザとは

外務省のサイトに詳しくこのビザが出ています。以下抜粋です。

1.受入分野

病院での治療だけでなく、人間ドック、健康診断から温泉湯治などの療養まで、幅広い分野が対象になります。歯科治療も入ります。

2. 数次ビザ

必要に応じて、数次有効のビザ、つまり同じビザで複数回入ることができるビザをもらえます。ただし一回の滞在は90日が最高です

3.同伴者

親戚だけではなく、親戚以外のものであっても、必要に応じて同伴者として同行が可能です。

4.有効期限

必要に応じて3年です。

2、国民健康保険を利用できるのか?

治療のために来日した外国人は、国民健康保険に入れません。こちらは滞在が90日と限られていること、また治療を目的として来日する外国人は保険の適用除外となります。これは、考え方は、国民健康保険料を払っていない人が、国民健康保険をすぐに利用できること自体がおかしいという理由でしょう。しかし、それでも日本の医療費はアメリカよりも格段に安い可能性が高いのではないでしょうか?

3、問題になっている点

表面上だけで留学生のビザを取ったり、日本で会社を設立したかたちのビザを取得したりして住民票を取り、国民健康保険を乱用する外国人が跡を絶たないようです。国民健康保険を使えれば、医療費が三割負担になったりとても優遇されているからでしょう。

4、筆者の勧め

いくら医療を受けに帰るといってもホテルなどの滞在費だけで高額になる場合があります。日本に家族、親戚がいる人は今からでも遅くないと思います。連絡を密にして、しっかり絆を維持しておきましょう。いざというときに助けてくれるはずです。

もうひとつは、日本の親戚や、家族の扶養家族になれば上記の住民票もとれるかもしれません。その場合は、国民健康保険も加入することができますよね。この外国人が日本の家族、親戚の扶養家族になり、保険を利用することの合法性には、筆者は確認できておりません。必ずご自身の責任でご確認されてください。

やはり日頃から日本の家族、親戚と強い絆を築いておくことが大切のようですね。当然と言えば当然ですね。

米国市民権を取得したのは良いけれど、大病を患ってしまってアメリカで貯めた老後資金が医療費でなくなってしまわないように、この記事が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。

この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

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