新ルール:売上税と使用税

カリフォルニア州(以下“加州“)は新しい売上税・使用税の導入を始めました。注意しましょう。

2019年4月1日から州外にある会社は、加州に登録して、加州の使用税を徴収し、加州の税当局(the California Department of Tax and Fee Administration (CDTFA))に税金を納めないといけない法律を作りました。

以下の二つの条件のどちらかひとつでも該当する場合に適用されます:

  • 加州への売上が年間で$100,000を超える
  • 加州での売上の件数が年間で200件以上になる

4月1日以降のセールスに適用されます。過去には遡及されません。対象となる営業形態はかなり広く以下の形態も含まれます:

  • インターネットでの売り上げ
  • メールオーダーセールス
  • 電話を通してのセールス

製造業の部分的な税控除(Tax Exemption)が利用できます。

上記のルールでがっかりしてもらうのは少しお待ちください。加州の製造業や研究開発機関には売上税・使用税の控除が設けられています。つまり製造業や、一定の研究開発機関はこの売上税、使用税を部分的に払わないで良い制度があります。この控除を受けるためには3つの条件がありますが、これらを満たすことができればこの控除を受けられます。部分的の意味は通常の売上税の7.5%が3.3125%に減額されるです。

御社がとらないといけないアクションとしましては、ふたつあります。一番は新売上税・使用税のルールに御社が該当するか否かを検討すること。二番はこのTax Exemptionが利用できるか否かを確認することです。

上記の内容に関してご質問のある方は、お気軽に弊社のDavid Yerly([email protected]) にご連絡くださいませ。