5月末のMemorial Dayの連休が来ると、「夏の到来」と感じます。 先日7月4日はIndependence Dayで、各地で花火があがり、夏真っただ中です。
アメリカでは、子供たちの長い夏休みがあり、子供たちのサマーキャンプやバケーション等、親としては色々と出費が重なる時期でもありますよね。 その出費、確定申告で控除は取れないのでしょうか?
子供のサマーキャンプ費
子供のサマーキャンプ費は、条件を満たせば、税額控除対象です。
控除となる主な条件:
- 子供が、13歳未満で一緒に住んでいる
- 両親が働いているもしくは、就職活動をしている
- 確定申告書で夫婦合算申告をする
控除対象金額:
子供1人だと$3,000、2人以上だと$6,000までの費用が対象
バケーション費
バケーション費は税務控除対象外です。
ですが、バケーションとビジネスを兼ねて、旅行をする場合、ビジネスに関する費用は控除対象です。 旅行中のビジネスに費やす割合分、旅費等を控除できます。 例えば、飛行機代$1,000、ホテル代$1,000支払って旅行へ行き、旅行中3割くらいをビジネスに充てるのであれば、各費用$300までご自身のビジネスの経費として損金算入できます。 残念ながら、控除が取れるのは自営業の方のみで、会社の従業員として仕事をされている方は控除が取れません。 従業員の方で、バケーション中に仕事をした分に関しては、雇用主から返金してもらうようにするのがいいかなと思います。
<番外編>
リモートワーク
コロナにより、リモートワークの可能性がかなり広がりました。 夢のパラダイスで生活をしながら、リモートで働くなんていう事も可能です。 目の前に広がるビーチで仕事をするなんて、仕事も格段楽しくなるかもしれません。
海外からリモートワークをする場合には、海外で得た所得は控除対象となりえます。 また、海外で得た所得に対し支払った海外の税金も控除対象となりえます。 ただし、アメリカで控除対象になるという事は、海外で課税対象になるという事ですので、海外からリモートワークをされる場合には、必ずその国での税務申告について調べて、きちんと納税するようにしましょう。
また、海外またはアメリカ国内でも他州からリモートワークをする場合には、必ず事前に雇用主に確認をしましょう。 あなたが海外または他州で働くことにより、会社がその国・州で税務申告を行い、納税しなければいけなくなる場合もあります。 会社によっては、従業員が働いていい国・州を設定している場合もあるので、必ず会社に報告するようにしましょう。 自営業の方も同様に、自分が他の場所で働く事により自分の事業がどこでどのような税務申告をしなければいけないのかを事前に確認するようにしましょう。
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