あっという間に、2022年も最後の月になりました。この時期になると、町はイルミネーションで包まれ、色々なところでホリデーイベントがあり、テンションも上がってきます。楽しいホリデーシーズンなのですが、今回はホリデーシーズンにちなんだ税金のお話しをしようと思います。

この時期、会社のホリデーパーティーがあったり、大切なお客様を接待する機会が増えるのではないかと思います。その接待費は、損金算入可能なのでしょうか。大企業から個人事業まで、接待交際費の取り扱いは同じなのです。

飲食代は、基本的には50%まで損金算入が可能ですが、Entertainmentは損金不算入です。飲食代に関しては、2021年と2022年のみ特例でレストランへ支払った金額は全額損金算入可能となります。これは、コロナ禍で痛手を負ったレストランビジネスへのサポートを目的としています。

では、どういうものがEntertainmentとなるのでしょうか。ナイトクラブ、カクテルラウンジ、劇場、カントリークラブ、ゴルフその他アスレチッククラブ、スポーツイベント、ハンティング、釣り、旅行等での接待がEntertainmentとなります。

例えば、日頃からお世話になっているお客様へのクリスマスプレゼントという事で、お客様をフットボール観戦に連れて行った場合、フットボール観戦チケット代は、Entertainmentとなり損金不算入となります。でも、スタジアムで購入したホットドッグとコーラは、50%まで損金算入が可能です。では、フットボール観戦を飲食込みのボックス席で行うとどうなるでしょうか。全額損金不算入となります。ただし、チケット代と飲食代が別途請求されている場合は、チケット代は全額損金不算入、飲食代は50%まで損金算入が可能となります。

この時期の大きなイベントと言えば、会社のホリデーパーティーですよね。会社のホリデーパーティーや、ピクニックのような全社員で楽しむようなものは、例外として全額損金算入が可能です。ただし、ホリデーパーティーと称して、高額給与所得者や、会社のオーナーのみが参加するパーティーにはこの例外が適用となりません。

ホリデーパーティーでのイベントで、「大型テレビをかけたゲーム大会」などやると楽しそうですよね。でも、そのテレビ、当たった従業員の所得となります。また、従業員に商品券(Gift Card)をプレゼントするなんてこともあるかもしれませんね。それも金額によらず従業員の所得となりますので、年末に必ず従業員のForm W-2に含めてください。

ホリデーと言えばクリスマスが思い浮かぶのですが、クリスマスと言えばプレゼント。特にアメリカでは、日本と比べてクリスマスプレゼントの比重がかなり高いように感じます。この時期、プレゼント商戦はかなり激しくなっています。

プレゼントを買う人もいれば、手作り商品を売っている人もいます。例えば手作り商品をEtsyやFacebook Marketplace等で売った場合、Form 1099-Kという書類を受領することになります。その書類で売買価格がIRSへ報告されますので、その売買価格が売った個人の確定申告書で報告されていなければ、IRSより連絡があるかもしれません。また、年末の大掃除をしていて、不要な物が出てきたので、それらをメルカリで売ったなんてこともあるかもしれません。それらも対象となります。2022年度(もしくは2023年度)にIRSはForm 1099-Kでの報告を強化するのではないかと言われています。何かを売って所得を得た場合には、確定申告書できちんと報告しましょう。

もうすぐ1年も終わり、町はきらびやかでイベントが多く、ワクワクした気分になりますが、クリスマスプレゼントに税金がかかるなんて思ってもみなかった事が起こるかもしれません。従業員への報酬は現金だけでなく、品物や商品券も対象となりForm W-2に含めなければいけない事を覚えておいてください。また、何か物をネットで売った場合には、確定申告をする際に忘れずに申告してくださいね。来年になってIRSからの「税金未払い」のお手紙のプレゼントが来ないようにしておきましょう!

記事に関するご質問は、レック 公子([email protected])まで。CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解していただく目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

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