貴社はQuickBooksを卒業すべき時期かもしれません ― 成長企業に現れる5つのサイン

ビジネスの成長に伴い、財務管理システムに求められる要件も高度化します。QuickBooksはスタートアップや小規模企業にとって優れたツールですが、企業の規模・複雑性・成長速度が増すにつれ、その限界が明らかになります。業務の非効率性、レポート作成の遅延、コンプライアンスへの対応の難しさなどに直面している場合は、より堅牢な財務管理ソリューションへの移行を検討するタイミングかもしれません。以下は、QuickBooksの限界に達していることを示す5つの明確なサインです。 1....

【在外日本人の皆さまへ】 在外選挙人証と移民ビザ「二つの責任」

アメリカで課税される日本人 ― 税務義務は国境を超える アメリカで就労ビザや永住権(グリーンカード)を取得して生活している日本人は、「移民ビザ保持者」という立場になります。このステータスには、単なる在住の資格を超えた意味があります。特に、税務の観点からみれば、たとえアメリカに一時的に滞在しているとしても、移民ビザ保持者は米国の税法上「居住者(US Resident)」とみなされ、全世界所得に対して米国の課税対象となります。...

一時帰国が長期化したときの「再入国許可書(Reentry Permit)」と永住権の維持・放棄

Author: Motoe Haller 米国永住権(グリーンカード)をお持ちの方が日本に一時帰国する際、予期せぬ事情で滞在が長引いてしまうことがあります。たとえば、家族の介護や自身のケガ・体調不良などで予定より長く滞在することになるケースです。このような場合、米国への再入国や永住権の維持に影響する可能性があります。 アメリカ再入国時に永住権(グリーンカード)を維持できるか、あるいは自ら放棄する判断をすべきか、重要な判断を迫られることになります。その分岐点となる「再入国許可書(Reentry...

米国税務の基礎:ソーシャルセキュリティ

Author: Noboru Muto アメリカの Social Security Tax/Medicare Tax は、日本では社会保障税に該当します。5 年未満等の短期駐在の場合は日米社会保障協定により、米国にて社会保障税の支払が免除されています。この社会保障協定の適応を受けるには、日本年金機構に申請して証明書を取得する必要があります。この証明書は 3 年まで延長が可能ですが、それ以上の延長は日米双方の協議が必要となり、大変難しくなります。 <日本の社会保険・在籍出向か移籍出向か>...

社員のため、そして会社のために——退職年金制度導入に使える税制優遇策

Author: Mai Shibahara 近年、「401(k)プランを新たに導入しましたが、法人税で税額控除を受けられますか?」というご質問を多くいただいています。実は、アメリカでは一定の要件を満たす中小企業が退職年金制度を新たに導入する場合、設立や運営にかかる費用の一部について税額控除を受けられる優遇制度が整備されています。これが、内国歳入法第45E条(IRC Section 45E)に基づく「小規模企業退職制度導入費用税額控除(Small Employer Pension Plan Startup Cost...