出国税を払わない5つの方法

クロスボーダーライフをサポートする 正確には、出国税を払わないではなく、出国税の対象外になる方法を5つ紹介します。   1.永住権を放棄しない 出国つまりExpatriationしなければ、出国税の対象にはなりません。したがって日本に帰国されても、米国の永住者(Permanent Resident)であり続ければ、出国税がかかりようがないわけです。 永住権を放棄するためには、I-407を提出後、翌年に二重身分(1040NR-Dual Status)の申告をして、Form...

米国市民権を取ると日本に送金時に課税される?

クロスボーダーライフをサポートする 今回は、日本の税金制度について、説明します。筆者の私は米国のCPAですが、日本の税理士の資格を持っているわけではありませんので、詳細は必ず日本の税理士に確認されていただくようにお願いします。もちろんCDHで連携している日本の税理士事務所をご紹介します。...

二重国籍のリスク―国民年金任意加入制度

クロスボーダーライフをサポートする 年金制度の専門家でない筆者が、今回は国民年金の任意加入制度と二重国籍の問題について書いてみます。今回の記事の目的もあくまで読者の注意の喚起であることをご理解ください。国民年金の任意加入制度や、二重国籍の問題は、必ずその道の専門家にご相談されることを強くお勧めします。 1.きっかけ 筆者はNenkin Support Center of...

「まだ間に合う!」 節税のためのIRAとRoth口座

クロスボーダーライフをサポートする 4月15日が迫りつつありますが、今回は節税策のひとつとしてIRAとRoth IRAを説明します。 「まだ間に合う!」とは、2021年度の4月15日までに拠出すれば、IRAを2020年度のDeductionつまり損金として認めてくれるという意味です。またRoth も2020年度の拠出として、2020年の枠を使用できるのです。   1.Traditional IRA  ...

永住者のためのRoth IRA

クロスボーダーライフをサポートする Roth IRAは、1989年にデラウェア州の上院議員のWilliam Rothさんともう一人の上院議員で提案されました。今回の記事は、このRoth IRAを永住者の立場から、説明してみたいと思います。   1.基礎知識 Roth IRAは、税引き後のお金を拠出する制度です。税引き後で拠出された資金は、税金が課税されずに推移します。IRAと同じように税金が繰延されるわけです。...