トランプ政権 税制改革計画の行方(3)

年内成立を目指す個人の税制改革案が11月02日に発表されました。成立すれば2018年度から適用されることになります。下記、要旨の数字はJournal of Accountancyに記載された “What the House tax bill holds for individuals” By Alistair M. Nevius, J.D.からの抜粋です。 一般所得税...

他人事ではない老後破産!?

「55歳で降格、出向、転籍、収入減”10年縛り”の過酷」、「不安募るも遅れる準備、ぬるま湯50台の理想と現実」、「65歳までの雇用措置義務も中小で広がるブラック再雇用」、「10年たたずに貯蓄が底を突く、夫婦共倒れを招く”熟年離婚”」。これらは週間ダイアモンドで特集された定年後の歩き方で取り上げているタイトルです。...

トランプ政権の税制改革は本当に公平な減税なのか

トランプ政権の目玉であった大幅減税を目指した税制改革案(The Tax Cuts and Jobs Act (H.R. 1))がいろいろな調整の末にようやく成立致しました。2018年1月1日から適用されますので概要を下記に説明させていただきます。 法人税 最高35%が21%均一と大幅な減税となりました。 個人所得税 個人については現行7段階の税率10%, 15%, 25%, 28%, 35%, 39.6%が10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35%, 37%となります。 一般控除額、及び人的控除・扶養者控除...

米国赴任者のソーシャルセキュリティ(1)

<受給資格> 米国では最低40クオーター(日本の四半期に相当するので10年間)の加入期間がソーシャルセキュリティの受給条件ですが、2005年の日米社会保障協定によって日本での社会保険加入期間との通算が認められたことにより、最低6クオーターの加入期間でも受給が可能になりました。 米国勤務者の納めるソーシャルセキュリティ税はその配偶者の受給(Spousal...

米国にある財産の贈与

2018年度から贈与・相続税の非課税枠が大きく変わりましたので前回書かせて頂いた米国にある財産の贈与について改めて説明させていただきます。 <配偶者間の場合>  お互いに米国市民である配偶者間での贈与は無制限に非課税です。 この婚姻控除は受贈者及び相続人が米国市民である場合に限られ、グリーンカード保持者を含めて外国籍米国居住者である配偶者には適用されません。 1.受贈者が米国市民でない場合には居住・非居住を問わず2018年度の年間非課税枠は$152,000、生涯非課税贈与額は$11,180,000となります。 例として;...