日本にある財産の相続・受贈時の注意点

米国非居住者である日本在住のご両親から日本にある現金や株式・家屋等を相続・受贈した場合、日本で相続税や贈与税の申告をしなければなりません。 日米相続税条約では相続・贈与に関わる相続人・被相続人及び贈与者・受贈者の居住国、又、その財産の所在地により、国際的2重課税を避けるための対策が取られています。日本では相続人・受贈者に納税の義務がありますが、米国では逆に被相続人・贈与者に納税の義務があります。従って米国では相続人・受贈者にはこれら贈与税や相続税の申告は必要なく、収入に含める必要もありません。...

老後に備える投資と副業の勧め(1)

老後の頼りは年金より就労収入、20~40代の意識調査 厚生労働省が9月14日に発表した「社会保障を支える世代に関する意識調査」によると老後の生活を支えるお金として最も頼りにするのは「年金」と答えたのが3割、「就労による収入」と答えたのが5割近くありました。「将来、一番不安だと考えるもの」を選ぶ質問では、いずれの世代でも「公的年金が老後生活に十分であるかどうか」の回答が最多でした。-朝日デジタル、船崎桜氏の記事より抜粋- 66歳以上、全員働ける企業は1割だけで雇用環境は整わず...

日本の相続税・納税義務の範囲

平成29年4月1日の税制改正の理由として財務省は次の2点を挙げています。 租税回避行為が見受けられたため、国外居住期間が5年から10年に加重する 優秀な外国人材の受け入れを増加させるために、一時居住の外国人同士の相続では国外財産に相続税を課税しない 下記は財務省のホームページからの抜粋です。 (新)相続税・贈与税の納税義務の範囲 【財務省『平成29年 税制改正パンフレット』に加筆】 (※1)『住所』とは『生活の拠点』のことを言います。従いまして『日本国内に住所がある』ということは『日本国内で生活している』ことを意味します。...

財産移転で知っておくべき4つの米国税法

今回は米国の財産の移転に伴う連邦税と州税について説 明します。 連邦遺産税 (Federal Estate Tax) 2019年度の非課税額は11.4百万ドル、累進課税の最高税額は40%です。死後9か月以内にForm 706を申告しますが、6か月の延長が可能です。非課税額未満であれば申告の必要はありません。 連邦贈与税 (Federal Gift Tax) 配偶者以外に対する贈与の非課税額は一人年間15,000ドル、夫婦で30,000ドル。贈与者の生涯非課税額は11.4百万ドル、夫婦で22.8百万ドル。...

交際費、食事代の控除

トランプ大統領の税制改革では連邦統一移転税(贈与税・遺産税)の非課税枠が11.2百万ドルと2倍に大幅緩和されました。個人の所得税では人的控除の廃止や引越費用控除の廃止等があり、法人に関しては法人税率最高35%から一律21%への大幅減税と法人代替ミニマム税の撤廃、また海外留保所得に対する15.5%のみなし配当課税制度(Transition Tax)も導入されました。...