米国税法は、連邦税と州税及び都市税等の地方税とに分かれます。連邦個人所得税は内国歳入庁(IRS)が税法や基準を定めます。州税及び地方税は、各州及び市などの税務当局が独自の税制度を定めているため、州によって税制も税率も大きく異なります。
1.連邦税
連邦個人所得税法は、課税所得の金額に応じて、最低 10% から最高37% までの累進課税税率が適用されます。所得税額は、通常の所得税額と代替ミニマム課税制度によって計算されます。この代替ミニマム課税は、標準控除や項目別控除のうち州税・市税、固定資産税、動産税、外国税控除などが認められません。この代替ミニマム課税所得に確定申告身分と課税所得に応じた、26% と 28% の税率が適用されます。この税額が、通常計算による所得税額を超える場合、超過額が代替ミニマム税となり、それを加算したものが所得税額となります。
2022年の夫婦合算申告の税率は下記の通りです。
例えば課税所得が10万ドルの方の所得税は下記の計算となります。
(100,000 – 83,550) x 22.0% + 9,615 = 13,234
2.州税
アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシントンとワイオミング州では所得税はかかりません。 テネシーとニューハンプシャー州は稼得収入に対しては非課税ですが、投資所得のみが課税対象となります。
所得税の対象となる州でも一定税率の州はコロラド4.50%、イリノイ4.95%、インディアナ3.23%、ケンタッキー5.00%、ミシガン4.25%、ノースキャロライナ5.25%、ペンシルベニア3.07%、ユタ州4.95%となっています。
残りの他の州は累進税率を適用しており、最高税率はカリフォルニア州の 1.00 ~ 12.30%、続いてマサチューセッツ州の5.00 ~ 12.00%、ハワイ州の 1.40 ~ 11.00%、ニューヨーク州の4.00 ~ 10.90%、ニュージャージー州の1.40 ~ 10.75%となっています。
3. 四半期予定納税
所得税は、四半期に一度税務当局に納税しなければいけません。会社勤務で給与から源泉徴収されている場合は、会社が使用している給与会社から納税されています。 源泉徴収された税額は、Form W-2 にて報告されます。
自営業の方やForm W-2での源泉徴収の対象とならない所得がある場合は、その所得に対し四半期ごとに予定納税を行います。Form 1040-ES(Estimated Tax for Individual) に小切手を同封して支払います。 オンラインで銀行口座から、又はクレジットカードやデビットカードでの支払いも可能です。
https://www.irs.gov/payments/direct-pay
https://www.irs.gov/payments/pay-your-taxes-by-debit-or-credit-card
支払い期日は第一四半期が 4 月 15 日、第二四半期は 6 月 15 日、第三四半期は 9 月 15 日、第四四半期は翌年 1 月15 日となります。これらの期日が週末および祭日に該当する場合は、翌営業日となります。
以上
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