現在グリーンカードの取得を計画されている人のために、取得の覚悟とは何か? グリーンカードの取得のメリットとは何かを説明しました。
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Tax, アメリカ生活、医療、教育、キャリア、結婚、国際送金, カテゴリーなし, 永住権の放棄、帰国
クロスボーダーライフをサポートする 今年になってコロナの影響で、日本に永久帰国される人が増えていると強く感じます。 レイオフされたり、ご自身の健康が心配になったり、周りとの接触がなくなって不安になられるなど様々な理由が考えられます。 そんな人達のために、今回は401(k)などの適格年金に課される早期引き出しペナルティについて、なんとかこれを避ける方法はないのかについて考えてみました。...
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クロスボーダーライフをサポートする 日本に帰国して永住権を放棄すれば、米国の非居住者になります。日米租税条約で年金等の課税は居住国で課税されれば良いことになりますので、このような人は、米国で401(k)を日本に滞在しているときに引き出して、米国の税金を支払わない選択ができます。...
「出国許可証」がないと米国を出られないのか? クロスボーダー生活者がトクする税務知識 8/3/2020 IRSのルールでは、外国人がアメリカを出て、他の国に住む場合は、通称「Sailing Permit」を取らないといけないきまりです。別名、「Departure Permit」です。出国前にIRSのオフィスに出向いて、クリアランスを取りそれで出国するという制度です。クリアランスを取るとは、フォームに“Certificate of...
日本への帰国とIRA 永住権者がトクする税務知識 7/27/2020Individual Retirement Account (“IRA”) をお持ちの永住者は多いと思います。まだまだ先のことかもしれませんが、日本への帰国とIRAについて税制と帰国について考えてみましょう。IRAとは個人の退職金貯蓄口座であり、米国税制下で優遇されています。いくつかのIRAのタイプがあります。 Traditional IRA Roth IRA SEP IRA Simple IRA...
一時帰国での住民票取得の問題点とは? 知ってて得する永住権としての知識 7/20/2020一時帰国されて住民票を取得する方は数多くおられます。そして住民票に付帯するベネフィットを受けた後に、住民票を放棄して、また米国に戻られるわけです。この行為に問題がないかについて、日本の法律の資格がない私がインターネットの検索を中心に調べてみました。...
米国の適格年金を日本の居住者として維持したときの日本の税制 知ってて得する永住権としての知識 7/13/2020日本に永住権を放棄して住むことになる。しかし401(k)プランなどの適格年金はそのまま米国に維持していたい。そんなときに日本の税制は米国の適格年金にどんな課税をするのだろうか? 今回はこの側面を説明してみました。 1. 背景説明 まずこの記事では以下のプランを代表して401(k)を扱います。IRA、SEP IRA、457プラン、403(b)などの適格年金です。適格年金とは英語でQualified...
知ってて得する永住権としての知識 6/29/2020 一年のどの時期に永住権を放棄するかで、永住権保持の最後の年に米国に支払う連邦所得税に大きな差が出ます。この記事ではその仕組みについて説明します。 1. Married Filing SeparateあるいはSingleでの申告 永住権者の最後の年に行う税務申告書はForm 1040 NR(Dual Status...
News, Tax, アメリカ生活、医療、教育、キャリア、結婚、国際送金, 国籍と税務, 永住権の放棄、帰国
5/25/2020 永住権者のトクする税務知識 通常日本に帰国して、永住権を放棄した場合は、米国からの401(k)のDistributionは日本だけでの課税になり、米国で税金を支払う必要はありません。その仕組みを説明します。 日本に帰国して、永住権を放棄した場合は、米国からみるとあなたは非居住者です。逆に日本の国から見るとあなたは日本の居住者です。 日本とアメリカの間には日米租税条約があります。日米租税条約では年金等の収入は居住地で支払うことが取り決められています。あなたの居住地は日本ですから日本で税金を支払えばよいわけです。...
絶対に知らないといけない永住権放棄のステップ 永住権者のトクする税務知識 6/1/2020今は、まさにいろいろな面で米国の暮らしが大きく揺らいでいます。安全な暮らしができる日本に戻りたいという人も多くなるのも当然ですね。 そこで今回は永住権放棄から帰国までの4つのステップを簡潔に説明します。上記の図を見ながらお読みください。 I-407の提出 グリーンカードを同封して、永住権を放棄するために提出する書類です。正式名称はRecord of Abandonment of Lawful Permanent Resident...
最後の税務申告をしっかり提出して、綺麗に米国での生活を終了したい方、出国税を最小に計画をしたい方、永住権の放棄のタイミングや資産の移動などのガイダンスを受けたい方へのサービスです。CDHは、誠実にしっかりと皆様の最後の税務義務の履行をお手伝いします。
最終年度の税務申告書類作成(1040 NR、Form 8854) $2,500~、帰国時期の設定や、資産移動などのコンサルテーションは30分で$250でとなっております。出国税の予想は$2,000~で行っております。永住権放棄のコンサルテーションと書類一式の作成は$7,000~です。
難しい税務の質問をクロスボーダー税制の専門家にしっかり相談して、安心を得たい。個人税務全般の質問、資産運用に関する税務の質問、クロスボーダー生活のうえでの税務、その他の税務の質問、税務申告作成に関するコンサルテーションを受け付けています。優秀なファイナンシャル・アドバイザーのご紹介もおこなっております。ソーシャルセキュリティ、年金関係の税務についてもお答えします。(※ソーシャルセキュリティ、日本の公的年金制度に関しては弊社の専門ではないため、お答えできる内容に制限がございます)
コンサルテーションは30分で$250となっております。
不慣れな米国贈与税、米国遺産税の申告書、申告に関する質問をクリアにしたい。日本語で責任を持って、最後まで誠実に対応してもらいたいという方のためのサービスです。日本の税理士ともネットワークを組み、クロスボーダーの知識を有しながらお手伝いします。
非居住者の遺産税の申告書が$7,500、贈与税の申告書が$1,250、贈与税・遺産税のコンサルテーションは30分で$250となっております。IRSからTransfer Clearance Certificateを取得したい場合のお手伝いも可能です。
金融資産漏れの問題を、将来の禍根がないように解決して、夜ぐっすり眠りたい、安心したい方のためのサービスです。CDHの米国外金融資産報告サービスは、丁寧に時間をかけて、Streamlined Procedures、Delinquent FBAR Filing、FBARの記入法のコンサルテーションなどを、CDH独自の最新式のオーガナイザー(質問書)を用い、資産状況の詳細な情報をお伺いしたうえで作成します。クライアント様の責任でご提供いただく情報に基づき、CDHは常に高品質な税務申告書の作成を目指しています。
Streamlined Proceduresは$9,750~、Delinquent FBAR Procedures (DFBAR)は$3,750~。DFBARでForm 8938の修正が必要となり、Reasonable Cause Statementが必要な場合には$6,500。個別のコンサルテーションは、30分で$250となっております。
これから永住権を取得される方、永住権の抽選に当選した方、今後の米国での税務に対して、Preimmigration Planning (移住前の計画)が必要な方のためのサービスです。
コンサルテーションは30分で$250となっております。
誠実で、信頼できる税務申告を作成してもらいたい。IRSなどからの通知にも自動対応してもらいたい。税務申告書のドラフトを見て、事前に相談したい。そんな方のための個人税務申告作成サービスです。CDHのForm 1040作成サービスは、オンラインオーガナイザー(英語)で詳細にクライアント様の情報をお伺いしたうえで作成いたします。W-2や1099などの書類を渡すだけで、あとはすべて会計士が作成するようなサービスとは異なります。私たちは、クライアント様の責任で記入いただいたオーガナイザーをもとに申告書を作成しております。
初年度の1040及び1040NRは$1,750~(2nd year $1,400~)。Form 2555、Sch C、Sch E、K-1などの作成の場合には別途費用がかかります。