コロナウイルスの感染拡大における会計上の留意点-売掛金と棚卸資産 7/28/2020コロナウイルスの感染拡大は世界中のビジネスや経済に多大な影響を与えております。この影響が今後いつまで継続するか不透明である中、本稿では多くの企業における会計上の留意点となる、売掛金及び棚卸資産に与える影響について説明いたします。 売掛金の回収可能性...
コロナウイルスの感染拡大における会計上の留意点-売掛金と棚卸資産 7/28/2020コロナウイルスの感染拡大は世界中のビジネスや経済に多大な影響を与えております。この影響が今後いつまで継続するか不透明である中、本稿では多くの企業における会計上の留意点となる、売掛金及び棚卸資産に与える影響について説明いたします。 売掛金の回収可能性...
Accounting Services, Assurance
現在米国では米国財務会計基準審議会(FASB)が発表した新しいリース会計が話題となっていうます。新しいリース会計は非上場企業は2019年12月15日以降に開始する事業年度より強制適用となっていましたが今年7月に入って新たな発表があり、新リース会計の強制適用は2020年12月15日からとなりました。よって暦年決算の場合は2021年開始事業年度より適用となります(早期適用も可能)。先延ばしになったとは言え2年後には新しいリース会計を導入する必要がありますので早めの準備が必要です。では、この新しいリース基準はどのように会社の財務諸表に影響を...
最近、サイバーアタックの話題が多い。巨大な企業が端からターゲットにされて、巨額の損害を受けている。それにも関わらず多くの企業がその対策をしていないことに、私は恐れさえ覚えるのである。しかし、このリスク対策は、十分利用できるレベルになっている。 CDHとアライアンスを組むDSP Insurance https://www.dspins.com/では、下記の通常の保険では、カバーされない 損失のリストを挙げてくれた; データの流出 知的財産権の侵害 第三者のシステムへのダメージ システムのシャットダウン サイバー恐喝...
サイバー攻撃は、近年ますます巧妙になり、高度化しています。個人的には、リンクトインのアカウントを一時乗っ取られて、私のすべてのコンタクトにお金をだまし取ろうとするメールが送らました。1500名くらいに人に直接お詫びのメールを書いて、送られたのは私のメールではなく、決して開かないようにとお願いするのに、4日くらいかかりました。 サイバー攻撃の主な手口をご紹介しましょう: 恨みに思う元社員、あるいは現社員による内部からの攻撃や、情報の漏えい...
リースはすべて経費で処理できず固定資産として計上すべきリースはご存知でしょうか?また、どのようなリース契約内容の場合に固定資産として記帳することになるのでしょうか?今回は経費として記帳できるリースと固定資産として記帳しなければならないリースにして説明したいと思います。 リース種類 リースには二つのタイプに分かれています。 キャピタル·リース:下記4つの条件のうち、一つでも該当すると固定資産として計上することが求められます。 リース物件の所有権がリース期間終了時に借手に移転する条項がある 割安購入選択権がついている...
固定資産の減損って聞いたことがあるけど、どういう意味なのかよくわからない。財務諸表にはどういうインパクトを与えるのか、またどういうことがあれば減損として損失を計上する必要があるのだろうと思われたことはございませんでしょうか?今回は固定資産の減損について述べたいと思います。 減損の兆候...
米国では、2019年の1月1日から、売上計上の会計基準が変更になります。ASC第 606号と覚えてください。この変更は十年に一度ともいわれるくらい大規模の変更で、すべての在米日系企業が注意を払わなくてはいけません。...
2019年度より収益の認識基準が大きく変更する事をご存知ですか?会社の売上の数字に影響をあたえる基準ですので会社でも理解しておく必要があります。 現在の収益認識基準 現行基準では以下の4条件を満たした際に収益を認識します。 契約書等の取引の証拠が存在している。 商品の引き渡し、またはサービスの提供が完了している。 売価が確定済、またはほぼ確定している。 代金回収の可能性が適度に保証されている。 新収益認識基準 新しい収益認識基準は以下の5ステップに従って収益を認識する必要があります。...
会計上では「見積り」という概念が存在することはご存じでしょうか?会計というとすべてにおいてルールが存在していてそのルールに基づいて財務諸表が作成されるため常に正しい答えがあると考えられているかもしれません。しかし実際には会社の経営者が数字を見積る必要があることが多々あります。今回は「見積り」についてご説明したいと思います。...
最後の税務申告をしっかり提出して、綺麗に米国での生活を終了したい方、出国税を最小に計画をしたい方、永住権の放棄のタイミングや資産の移動などのガイダンスを受けたい方へのサービスです。CDHは、誠実にしっかりと皆様の最後の税務義務の履行をお手伝いします。
最終年度の税務申告書類作成(1040 NR、Form 8854) $2,500~、帰国時期の設定や、資産移動などのコンサルテーションは30分で$250でとなっております。出国税の予想は$2,000~で行っております。永住権放棄のコンサルテーションと書類一式の作成は$7,000~です。
難しい税務の質問をクロスボーダー税制の専門家にしっかり相談して、安心を得たい。個人税務全般の質問、資産運用に関する税務の質問、クロスボーダー生活のうえでの税務、その他の税務の質問、税務申告作成に関するコンサルテーションを受け付けています。優秀なファイナンシャル・アドバイザーのご紹介もおこなっております。ソーシャルセキュリティ、年金関係の税務についてもお答えします。(※ソーシャルセキュリティ、日本の公的年金制度に関しては弊社の専門ではないため、お答えできる内容に制限がございます)
コンサルテーションは30分で$250となっております。
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Streamlined Proceduresは$9,750~、Delinquent FBAR Procedures (DFBAR)は$3,750~。DFBARでForm 8938の修正が必要となり、Reasonable Cause Statementが必要な場合には$6,500。個別のコンサルテーションは、30分で$250となっております。
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初年度の1040及び1040NRは$1,750~(2nd year $1,400~)。Form 2555、Sch C、Sch E、K-1などの作成の場合には別途費用がかかります。