平成29年4月1日の税制改正の理由として財務省は次の2点を挙げています。 租税回避行為が見受けられたため、国外居住期間が5年から10年に加重する 優秀な外国人材の受け入れを増加させるために、一時居住の外国人同士の相続では国外財産に相続税を課税しない 下記は財務省のホームページからの抜粋です。 (新)相続税・贈与税の納税義務の範囲 【財務省『平成29年 税制改正パンフレット』に加筆】 (※1)『住所』とは『生活の拠点』のことを言います。従いまして『日本国内に住所がある』ということは『日本国内で生活している』ことを意味します。...