Cross-Border Individual Tax
Cross-Border Family Practice
米国に住む日本人、あるいは日本に滞在する米国永住権保持者やアメリカ市民は、日本と米国の両国の税制を考慮しないといけません。海外金融資産報告、相続・贈与、出国税、両国からの所得を反映したForm 1040、永住権の放棄など、そのルールは複雑で多岐にわたります。CDHのクロスボーダーコンサルティングチームは、これらの分野の高い専門性を備え、日本の税制にも一定の知識を有します。日本の提携事務所と共同し、クライアント様のニーズにあった複雑な税金の問題に真摯に誠実に取り組みます。
弊社は、W-2、Form 1099などの税務資料を丸投げしていただいての税務申告作成はおこなっておりません。また、クライアント様がソフトウェア上で自ら情報の入力を行い、本当に正しい税務申告を行っているかわからないまま提出するような仕組みでもございません。
Commerce Clearing House (CCH)という米国最大手の税務ルールのプロバイダーが毎年アップデートする緻密で詳細なオーガナイザー、あるいは弊社独自の経験を蓄積したオーガナイザーを使用し税務作業をおこないます。クライアント様ご自身の責任でオーガナイザー(英語)に記入いただき、その情報に基き正確な作業をおこないます。ご記入に際するご質問やご不明点については、弊社バイリンガルのカスタマーサポートが丁寧にメールやオンライン会議を通して日本語でご説明いたします。
ご依頼を受けたお仕事につきましては、Unlimited Emailというサービスよりいつでもご質問を受け付けております。また、Unlimited Notice Responseでは、税務調査時を除いて、税務当局からの通知への対応も弊社にておこなっております。
クライアント様の気持ちに常に寄り添いながら、丁寧かつ誠実にプロの仕事を遂行し、クロスボーダー生活者の生活に貢献するのがCDHロスボーダーファミリープラクティスのミッションです。ぜひ下記のオンラインツールををご利用のうえご連絡ください。
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