そうだCDHに聞いてみよう!
そうだCDHに聞いてみよう!のコーナーでは皆様からの質問を募集しております。会計、税務の質問だけではなく、人事、IT、会社運営等に関連した質問がありましたら[email protected] へお気軽にご連絡ください。
給付金について
2019年までビザで米国勤務しており、2019年に日本に帰国したのですが、給付金を受け取りました。もらっておいてもいいのでしょうか。
答え: 本来、給付金は2020年の税額控除の前払いなので、2020年に米国居住者でない人は返金しなければいけません。返金先住所は、州別毎に異なりますので、下記のIRS FAQリストのQ64, Q65を参照ください。
https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center
2019年の確定申告を提出したのですが、まだ給付金ももらっていません。どうなっているのでしょうか。
IRS Websiteに追跡システム”Get My Payment”がありますhttps://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
こちらでご確認下さい。確認できない場合は、まだ給付金がプロセスされていないということですので、お待ちください。今年中に給付金が受領できなかった場合でも、2020年の確定申告書上で税額控除として申請できます。
人事
アメリカでは祝日は会社によって休みだったり休みじゃなかったりしますが、給与の計算にはどのように反映されているのでしょうか。
アメリカの連邦が定めている祝日は以下の10日です。
- New Year‘s Day
- Martin Luther King Jr. Day
- Washington’s Birthday
- Memorial Day
- Independence Day
- Labor Day
- Columbus Day
- Veterans Day
- Thanksgiving Day
- Christmas Day
祝日であっても休暇とするかどうかは企業が決めれます。そのため上記の祝日を企業の休暇日としている会社は少ないと思います。10日間の企業もあれば、11日の企業もあります。Martin Luther King Jr. Day やWashington’s Birthdayは休暇にせず、Thanksgiving Dayの後の金曜日や、Christmas Eveを休暇日にしている企業も多いのではないでしょうか。どの日が休暇日なのかはEmployee Handbook に 「PAID HOLIDAY」として記載されてあります。
アメリカの場合、基本の労働時間を週40時間(8時間X 5日)と考えます。1年間にすると2080時間(40時間x52週)です。例えば年俸 $50,000の場合、2080時間の労働に対する報酬が$50,000と考えます。
本来は週に5日労働義務があるのにそれを免除した日が PAID HOLIDAY となります。つまり労働を免除したけれどお給与をお支払いしますよ。ということです。
有給休暇(PTO, VACATON, SICK DAY)なども同じように考えますが、PAID HOLIDAYは会社が指定した日であり、有給休暇は労働者が希望した日に休暇となります。
Non Exempt の労働者が4日労働し、1日PAID HOLIDAYだった場合
REGULAR PAY: 32時間x時給 + HOLIDAY PAY: 8 時間x時給
としてお支払いします。
ハラスメント防止のトレーニングを義務とする法律があると聞きましたが、本当でしょうか?
2020年6月現在でハラスメント防止トレーニングを義務としている州はカリフォルニア州、コネチカット州、デラウェア州、イリノイ州、メイン州、ニューヨーク州の6州です。 対象になる会社や頻度、トレーニングの内容にもそれぞれの州で異なりますので、州のガイダンスに準ずるトレーニング内容である必要があります。CDHでも各州のコンプライアンスに準ずるハラスメント防止トレーニングサービスをおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。
会計
リース会計が変更されると聞きましたが具体的にどのように変わるのでしょうか?
新リース基準ではオフィスや車のリースを含むすべてのリースを資産計上する必要があります。将来支払われるリースの合計金額から資産計上すべき金額を算出します。なおコロナウィルスの影響で非上場企業での新基準の強制適用は延期されることが決定されました。新リース会計の適用は2021年12月15日以降開始の事業年度から強制適用となります。
会計ソフト
会計ソフトのQuickBooksに銀行の入出金データのインポートはできますか?
はい。銀行の口座情報をQuickBooksに登録すると、入出金データをQuickBooksに自動的に取り込むことができます。取り込んだ各入出金のトランザクションは、すでに入力済みのトランザクションと照合(Match)させる、もしくは新規登録(Add)することができます。入出金データをQuickBooksに取り込むことにより、手入力の時間を省略できますのでとても効率的です。是非お試しください。
米国会計基準
在庫の評価方法にはどのような方法がありますか?
よく見られる在庫の評価方法は
- 先入先出法:先に仕入れした商品から販売及び使用されていく方法。月末在庫の金額は直近に購入された金額となります。
- 移動平均法:商品を仕入れするたびに平均高を計算し直す方法です。
- 総平均法:期首の商品の購入総額と期中に購入した商品の取引価額を合算し、この金額を在庫の個数で割って単価を計算する方法です。
- 個別法:仕入時の価額で評価する方法です。この方法のメリットは、商品ごとの実際にかかった金額で在庫管理ができることです。個別性が高い商品に向いている評価法です。
税金
予定納税は支払わなければいけないのでしょうか?
“Taxes are pay-as-you-go.”と言われるように、税金は、収入を得ると同時に納税していかなければいけません。個人の場合、給与収入がある方は、毎月税金が源泉徴収され納税されます。個人事業主の方や、給与収入以外の収入がある方は、確定申告をした際に$1,000以上追徴課税が出る場合は、源泉徴収された税金以外に四半期ごとに予定納税をしなければ、予定納税未納税ペナルティー、未納税金額に対する利息が課されます。
また、法人でも同様に、法人税申告をした際に$500以上追徴課税が出る場合は、四半期ごとに当期の25%の税金額を予定納税として納めなければいけません。
ただし、個人でも法人でも、ある一定額を四半期ごとに納税すれば、予定納税未納税ペナルティーは課されません。
個人:下記のどれかが満たされていれば、予定納税未納税ペナルティーは課されません。
- 当年度の税金額の90%が納税済みである。
- 昨年度の税金額の100%(調整後所得(AGI)が$150,000(MFS $75,000)以上の場合110%)が当年度に納税済みである。
法人:下記のどれも当てはまらなければ、前年度の税金額の25%を四半期ごとに納税すれば、予定納税未納税ペナルティーは課されません。
- 前年度が12か月以下の年度であった。
- 前年度の法人税申告書を提出していない。
- 前年度の税金額がゼロであった。
- 過去3年の単年の調整後課税対象所得が$1ミリオン以上あった。
*上記のルールは連邦のルールです。州でのルールは各州異なりますので、お問い合わせください。