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日本の居住者と認定されると、日本の国籍保有者は全世界の所得に対して課税されます。ちなみに外国籍保有者は最初の5年間は、「非永住者」として税金の優遇措置があります。日本へ本帰国、あるいは一時帰国されるときに、居住者と認定された時点から全世界課税が始まりますので、帰国時期近辺に発生した所得がどこで課税されるかは、そんな人たちの大きな問題になります。永住権や、市民権の放棄前だと、日米両国からの課税になります。
米国と違い、日本の居住者判定は非常に不透明です。以下、説明します。日本に「住所」があると認定されたら日本の税務上の居住者です。もうひとつ一年以上日本に「居所」を持つという条件もありますが、「居所」については、この記事では説明しません。税務上で居住者認定される「住所」とはについて、説明したいと思います。
日本の税務上の「住所」とは、「生活の本拠」とされ、この認定は、住居、職業、配偶者などの家族の居住地、資産の所在地、そしてその他の客観的事実によって判断されると、税法では規定されています。
さて、このブログの題でもある、住民票について考えてみましょう。
住民表の有無は、税法の規定には書かれていないと思いますが、一つの判例で読み取ることができそうです。
「住民票の有無」は必ずしも「生活の本拠」があるとは限らないです。その理由として二つあると思います。
- 住民票は適切な届出がされないため、住民登録の所在が必ずしも生活の実態を反映していない
- 海外に住む者が手続き上の便宜のために日本に住民登録を残しておくのも不自然でない
つまり住民票の有無は「生活の本拠」の判断上は、他の客観的事実のひとつでしかないようです。住民票があるから、すぐに税務上で居住者として扱われることはないようです。
同様に配偶者などの家族の日本居住も、家族が教育、医療、その他の理由で日本に住むこと自体は、単なる都合であり、あくまで本人の本拠なのか否かが重要になります。
日本の健康保険、医療制度の利用についても、便宜上で優秀な日本の医療制度を頻繁に利用することは。「生活の本拠」の大きな証拠にはならないように思えます。
私の意見では、逆に滞在日数は大変大きな要素だと思います。日本に360日居て、日本に住所がないのは、常識的におかしいと考えることができます。つぎに職業、生活の観点から、どの地が一番重要なのいかが大きなポイントになるように思われます。他の事実としては、他の国で居住者として税務申告をしているのか、住んでいる家の形態なども客観的な事実のひとつとなるでしょう。
重要なのは、自身の全生活で一番の中心地はどこなのかで、「生活の本拠」が決定されるのではないでしょうか? この見地から、ぜひ自らの状態を判断されて、どこに「生活の本拠」があるのかをお考えになっていただきたいと思います。最後にこの判定は日本の税法範囲ですので、何かのアクションを起こされる場合は、必ず信頼できる日本の税金の専門家にご相談してください。
CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。また、お読みになる時点ではすでにルールが変更されているリスクもあります。最新のルールは、下記よりお問合せください。また実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。
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