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永住権放棄に関して、絶対に知ってもらいたい3の知識を今回の記事で紹介し、簡単な説明を加えました。

  • 米国に残す金融口座の帰国前のチェック

米国に銀行口座や投資口座を残す場合は、永住権放棄後も口座を維持できるのか、口座から引き出した際に、その金額を日本の金融口座まで送金してくれるのか、最後に日本から口座のリモートでのコントロールが可能かを、しっかり確認してください。

多くの米国金融機関は米国居住者向けのサービスをしており、米国非居住者が口座を維持することには難色を示す場合が多いようです。窓口では問題ないと言われながら、本部の偉い人に確認したら、実は不可能だったとわかっても、帰国後では読者は対処のしようがありません。しっかり事前に確認しましょう。

  • W-8BENをタイムリーに提出する

永住権の放棄後でも維持している金融口座がある金融機関に送るのがこのW-8BENです。目的は、読者が「米国の税務上の非居住者になり、日本に居住しており、日米租税条約のベネフィットを得ること」を金融機関に通知するフォームです。通知ですから、永住権放棄後にタイムリーに提出することが肝要です。このフォームを提出することにより、日米租税条約で保証されている有利な源泉税率を利用できるようになります。

  • Form 8854のタイムリーな提出

このフォームは永住権放棄を行う全員が提出するフォームではありません。過去15年間で、8年以上永住権を持っていた人が対象です。提出先はIRSです。I-407とグリーンカードを提出したので、読者は、永住権を放棄し、税務上では米国の居住者ではなくなったことを正式に通知するためのフォームです。このフォームを提出することで、税務上の米国居住者ではなくなり、IRSへの各種の報告義務もなくなります。通常、翌年度の税務申告提出と同じ時期に提出することになります。永住権の放棄時の資産の内訳も記載したり、過去5年間の税額や、税法コンプライアンスを宣言したりする重要なフォームです。

以上3点は、非常に大切なポイントですので、ぜひお忘れにならないようにお願いします。

CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。また、お読みになる時点ではすでにルールが変更されているリスクもあります。最新のルールは、下記よりお問合せください。また実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

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