クロスボーダーライフをサポートする

私もそうでした。日本に住む親からの金銭的サポートを受けたのです。もうアメリカに40年近く住んでいますので、自分の経験とUS TAXの両面から考えて、日本の親から受けるサポートについて、5つのアドバイスを差し上げます。

  • 親と共同で不動産を所有しない

Jointの保有や、Tenancy in commonという持ち分をしっかり分ける方法での所有も親と一緒にするのは、お勧めできません。米国非居住者である親の贈与や、相続という問題がいつかの時点で必ず起きるからです。米国贈与税や遺産税は、非居住者にとりかなり厳しい内容になっています。税率と税務申告提出義務の二点からそれが言えるのです。したがって私は、このようなかたちでの親からのサポートをお勧めしません。サポートをもらえるのでしたら、贈与や、ローンで現金を日本から送金してもらいましょう。

  • 所得不相応の不動産を買わない

不動産は、購入価格が高ければ、高いほど、維持費も高くなります。固定資産税、修理費などに顕著に表れます。私がアメリカで最初に購入した不動産は1ベッドルームのコンドミニアムでした。そこから自分の収入に合わせながら、不動産を買い替えていきました。だんだん大きく、高価になっていきました。今振り返ってみると、不動産維持の勉強にもなり、自分の経済的成長に合わせた選択だったと思います。逆に大きな不動産を最初から買ったのであれば、きっと自分の生活にいろいろな不合理が出たと想像します。US Taxではなく、これは自分の経験からのアドバイスです。いくら親が大きな家を買ってあげると言っても、自分に相応な不動産を選びましょう。

  • IRSが許す最低金利を使用して、親子間のローンをする

Applicable Federal Rate (AFR)は、IRSが許す最低金利のことです。短期、中期、長期の金利が毎月発表されています。このレート以下だと贈与とみなされますので、注意しましょう。親子の間でするローン契約も適用されます。

  • 日本の生前贈与制度を利用する

日本で贈与税が、減額あるいは非課税になる制度があるようです。教育資金、結婚・子育て資金、住宅取得などの際に有利に使えるようです。もちろん年間の非課税枠である110万円も利用すべきです。こちらは日本のルールですので、詳細は、日本の税理士の方にアドバイスを受けるようにしてください。

  • 親の在米時取得の証券を贈与で受け取る

米国の贈与税は、証券は無形資産(Intangible Assets)となり、課税対象ではありません。つまり贈与税が一切かからないのです。両親が在米中に購入し、まだ口座が残っているSecuritiesは、この恩典を受けることができます。米国贈与税制度特有のルールですので、ぜひご利用できる方はご利用ください。

CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。また、お読みになる時点ではすでにルールが変更されているリスクもあります。最新のルールは、下記よりお問合せください。また実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

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