質問:私は、今年の8月1日にEビザで駐在で米国にやってきました。2020年には4か月しか米国にいませんが、税金を払わなければなりませんか?
答え: 納税義務の判断では、まず、税務上の米国居住者となるかどうかを見極めなければなりません。「居住者テスト」というものがあり、その中には2つのテストがあります。1つ目の、グリーンカードテストでは、グリーンカードを保持しているかどうかで判断されます。グリーンカード保持者は、全世界どこにいても米国居住者となります。グリーンカード保持者でない場合は、次の、実質滞在テストが適用となります。そのテストでは、a) その年の米国滞在日数が31日以上で、b) その年の米国滞在日数、前年の米国滞在日数の1/3、前々年の米国滞在日数の1/6の合計が183日以上であると、実質滞在テストに合格したこととなり、米国居住者となります。
米国居住者は、居住期間中は全世界所得が申告対象となり、米国非居住者は、米国源泉所得のみが申告対象となります。ご質問者の場合は、2020年の滞在日数が153日となり(駐在期間中、米国外へ行っていないと仮定)、もし過去2年間に米国に来たことがないとすれば、非居住者となり、米国源泉所得のみが申告対象となり、そこに税金が課されます。例えば、この方が、前年に出張ベースで30日以上米国へ来ていたら、実質滞在テストに合格し、米国居住者となり、居住期間中は全世界所得が申告対象となります。これが基本ルールとなりますが、初年度特別ルール等もありますので、特に駐在で米国にやってきた赴任年・帰任年には、弊社もしくは専門家へお問い合わせください。
質問:税効果会計とは何ですか?
答え:税効果会計とは会計上と税法上の差異を調整し、税金費用を適切に期間配分するものです。会計上と税法上では取り扱いが異なる項目があります。例えば会計上で在庫の引当金は費用として計上されますが、税法上は損金(費用)として参入できず、税金を計算するに際して計算される課税所得に加算されます。しかし将来在庫が売れたり処分された場合には税法上でも損金算入ができ、課税所得から減算できる効果を持っているため(将来の税金を減らす効果を会社が得られるため)会計上資産の一部として計上し、かつ税金費用を減らすこととなります。
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