2019年度より収益の認識基準が大きく変更する事をご存知ですか?会社の売上の数字に影響をあたえる基準ですので会社でも理解しておく必要があります。

 

現在の収益認識基準

現行基準では以下の4条件を満たした際に収益を認識します。

  • 契約書等の取引の証拠が存在している。
  • 商品の引き渡し、またはサービスの提供が完了している。
  • 売価が確定済、またはほぼ確定している。
  • 代金回収の可能性が適度に保証されている。

 

新収益認識基準

新しい収益認識基準は以下の5ステップに従って収益を認識する必要があります。

  1. 顧客との契約の確認:『契約』の要件は売上の回収が合理的であるかどうかを検討する必要がある。
  2. 契約の履行義務(契約内容)の特定:契約上の履行義務を特定する。商品の引き渡し、またはサービスの提供により、所有権が顧客に移転する際に履行義務が満たされる。
  3. 取引価格の決定:契約締結時の取引価格の決定にはには、固定要因と変動要因を考慮する必要がある。変動要因には割引、罰金、ボーナス、値引き、商品券、返品権、数量割引 等、売手の回収金額に影響を及ぼすものである。
  4. 履行義務(契約内容)における取引価格の配分:契約内容に複数の取引が含まれている場合、契約内容にある一つの金額を各々の履行義務に按分する。
  5. 履行義務(契約内容)を満たした時点での収益の認識:商品の引き渡しやサービスの提供が行われた際、つまり、売手から買手へ所有権が移った際に収益を認識する。

 

重要

  • 契約を交わした商品の引き渡しやサービスの提供により、所有権が売手から買手へ移転する時点で売手が代金回収可能と見込んだ対価を収益として認識する。
  • 経営者側で多くの判断が求められる。

まずは、現在と新しい基準の違いを理解し、早めの新基準への対応・適用の準備をお勧め致します。ご質問等ございましたら、お気軽にCDH監査部門までお問合せ下さい。

 

中尾倫子 監査部門 シニアマネージャー ([email protected])

玉井陽子 監査部門 シニア ([email protected])