皆様米国で不動産の賃貸を行い、所得が発生した場合は、所得税申告書で報告の義務があるのはご存じかもしれません。
但しご所有の不動産をお子様やご両親へ低料金または無償でお貸しになっているというケースもあるかも知れません。
この場合の税務上の取り扱いはどの様になるかご存じですか?
まず、家族間の賃貸であっても市場適正価格での賃貸が行われており、借り手がメインに使用する家屋としての賃貸の場合、他人に賃貸を行う場合と同様に賃貸期間全て賃貸扱い、それに伴う費用等も控除(所得から差し引ける)対象となります。
それでは市場適正価格より安く賃貸をしている場合はどうでしょう。 この場合、所得は通常通り申請致しますが、市場適正価格未満での賃貸期間は個人使用扱いとなり、発生した費用が控除の対象になりません。 つまり所得が全て課税の対象になります。
最後にご所有の不動産を無償で家族に賃貸・提供していた場合は、費用の取り扱いは一緒(控除の対象にならない)ですが、所得が発生しない為、適正市場価格分の金額が贈与されたとみなされ、貸し手(贈与した側)に申告の義務が発生致します。
このように家族間での賃貸には特別ルールが適用される場合が御座いますので、賃貸を行う前に上記の取り扱い、市場適正価格等お調べ頂くのがよろしいかと思います。
記事に関するご質問は、岡部 知憲([email protected])まで。CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解していただく目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。
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